渡島国際交流事業協同組合

特定技能制度

SSW

  • 制度の概要

    特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。平成30年(2018年)に可決・成立した改正出入国管理法により、在留資格「特定技能」が創設され、平成31年(2019年)4月から受入れが可能となりました。

  • 在留資格

    外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方出入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。

    ■特定技能1号
    特定産業分野に属する相当程度の知識、又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格

    ■特定技能2号
    特定産業分野に属する、熟練した技能を要する業務に従事する、外国人向けの在留資格

  • 登録支援機関とは

    登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関(特定技能所属機関)は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託することができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。当組合も「登録支援機関」です。なお、2号特定技能外国人は支援の対象とはなりません。

特定技能1号のポイント 特定技能2号のポイント
在留期間 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲) 3年、2年、1年または6月
技能水準 試験等*で確認 試験等で確認
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等*で確認 試験等での確認は不要
家族の帯同 基本的には認められない 要件を満たせば可能(配偶者、子供)
受入れ期間又は登録支援機関による支援 対象 対象外

※技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除

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TEL.01374-8-5111

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